耐震基準とは建築基準法に定められているもので、地震が起きたときの建物への影響に基準を設けて制限しようとしたものです。1981年に改正された建築基準法の耐震基準を境にして、それ以前に建築された建物を旧耐震基準、以後を新耐震基準として分けて呼ばれることが一般的です。
旧耐震基準では震度5程度の中規模地震では「倒壊しないこと」と定められていたことに対し、新耐震基準は大規模な地震が起きたとしても、人命に関わるような倒壊がないことを前提に建築されなければならないと定められています。
また、旧耐震基準では設けられていなかった震度6から7程度の大規模地震についても、「倒壊しないこと」という基準が新たに定められることになりました。具体的には、建物の構造計算の義務化や、横からくる力に強い耐力壁の量を増加することなどが新基準として採用されています。